LEC 行政書士と司法書士のダブルライセンスで差をつける!
もろもろ
≪
新時代の学習スタイル LEC東京リーガルマインド≫
例えば、既存の会社が新たに宅建業を行いたいといった場合、
(1) 定款の目的の見直し
(2) 宅建業の許可申請 の2つが必要。
定款の作成・認証⇒行政書士業務
↓
法人設立登記⇒司法書士業務
↓
建設業や宅建業の許可申請⇒行政書士業務
↓
増資や役員変更⇒司法書士業務
(1)の定款の見直しについては、定款の目的の部分に、
「不動産の売買」
「不動産の売買の仲介」
「不動産の賃貸の仲介」
といった事項の記載がない場合には、宅建業の許可が下りない。
そこで、「定款の変更+登記」が必要になる。
以上のような宅建業に関する目的の記載がなかった場合、
司法書士業務として、登記申請を行うことができる。
目的の変更登記が終わったあとは、
(2)宅建業の許可申請を行うことに。
商業登記の申請中に、宅建業の申請の準備をすることができるので、
事前準備もばっちり。
このように
行政書士と
司法書士のダブルライセンスで業務範囲を広げれば、
・ 1つの仕事で2つ以上の旨みを得ることができ、
・ さらには他の先生との「違い」をみせることができる!
>> 続きをみる
ページトップへ戻る