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トップ > 社長(会長・経営)トップ > LEC 行政書士と司法書士のダブルライセンスで差をつける!

LEC 行政書士と司法書士のダブルライセンスで差をつける!

もろもろ


新時代の学習スタイル LEC東京リーガルマインド


例えば、既存の会社が新たに宅建業を行いたいといった場合、

(1) 定款の目的の見直し
(2) 宅建業の許可申請 の2つが必要。


定款の作成・認証⇒行政書士業務

法人設立登記⇒司法書士業務

建設業や宅建業の許可申請⇒行政書士業務

増資や役員変更⇒司法書士業務


(1)の定款の見直しについては、定款の目的の部分に、
「不動産の売買」
「不動産の売買の仲介」
「不動産の賃貸の仲介」
といった事項の記載がない場合には、宅建業の許可が下りない。

そこで、「定款の変更+登記」が必要になる。


以上のような宅建業に関する目的の記載がなかった場合、
司法書士業務として、登記申請を行うことができる。

目的の変更登記が終わったあとは、
(2)宅建業の許可申請を行うことに。

商業登記の申請中に、宅建業の申請の準備をすることができるので、
事前準備もばっちり。


このように行政書士司法書士のダブルライセンスで業務範囲を広げれば、

・ 1つの仕事で2つ以上の旨みを得ることができ、
・ さらには他の先生との「違い」をみせることができる!



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